〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
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①個別契約の成立
個別契約とは、日常的に取引先と取り交わす「これ買います!
という、注文書」と 「ありがとうございます。承ります!という注文
請書」による合意と考えてください。
・いつの時点で注文書は有効になるのか?
・相手方の諾否(注文請書)はいるのか?
・注文書発効後、1年後に注文請書が来たらどうなるのか?
買主側の購買担当にとって、とても気になるところですよね?
売主側の商品を製造・発送する担当者にとっても同じです。
でも実際は、「売主側の営業担当」と「買主側の購買担当」で
契約交渉が進められることが多く、「売主側の営業担当」が
商品製造・発送担当と密に連絡をとってないことも珍しくないの
できちんと自社の主張ができず買主側に押し切られてしまうこと
が多いようです。
色々なバリエーションがありますが、基本は次の3パターンが
多いです。
パターン①(買主有利)
個別契約は、買主が注文書を発行することにより効力を生じる。
パターン②(売主有利)
個別契約は、買主が品名・数量その他事項を記載した注文書に
より申込を行い、売主がこれに承諾することにより成立する。
パターン③(両者平等?)
個別契約は、買主が売主に所定の注文書を交付して注文し、
売主がこれを注文請書にて承諾することによって成立する。
但し、注文書の交付後3営業日以内に売主が承諾拒否の
通知を買主にしないときは、当該注文を売主が承諾したもの
とみなし、買主の注文どおりに個別契約が成立する。
最近はEDIシステム等、受発注システムを導入するケースも
多いですが、基本的な考え方は同じですので、自社の事情を
良く考えて、適切な主張をしましょう。
お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03−5633−9668へ
②納品および受入検査
ポイント①(検査方法)
一口に受入検査と言っても、その商品の特性や納入数によって
色々なバリエーションが考えられます。従って買主の定めた検査方法
・規格に基づくのか?売主が定めるのか?両者協議して定めるのか?
等について、良く当事者で話し合って記述しましょう。
ポイント②(納入日と検査日)
売主としては通常、商品を納入後、検査に合格すれば安心して売掛金帳簿
に計上することができます。ところがこの「納入日」と「検査日」の間が大きく
離れているときが問題となります。
商品を納入したは良いが、いつまで経っても買主が検査合格を出してくれず
請求書を発行できない状態が続いたら売主としてはどうでしょう?大変なこと
になりますよね?
従って、トラブルを避けるためにも、納入後どのようなスケジュールで検査を
行うかまで細かく両当時者で話し合って、契約書に記述することがポイントです。
また、商品の特性により受入検査を省略する可能性があるときはその旨もきちん
と記述しましょう。
ポイント③(不合格品・数量不足・数量過剰の場合の処置)
検査の結果、不合格等が出た場合の後処理をどのようにするのか ?
代品納入・損害賠償・不合格品引き取りなどなど色々あるかと思います。
その時になってあわてても手遅れです。個々のケースに応じてどのように
対応するのかを当事者間で話し合って契約書に記述しておきましょう。
(文例)
1.買主は、売主による商品納入後、直ちに両当事者で協議して定めた
検査方法・規格に基づき受入検査を行い、合格した物のみを受け入れる。
不合格になったものについては、速やかに書面等により売主に通知する
ものとする。
2.前項の定めにかかわらず、当事者間であらかじめ受入検査を省略する
こととした場合は、買主は売主が納入した商品を直ちに受領するものと
し、これをもって検収とみなす。
3.売主は、受入検査の結果、不合格になったものについては、売主の負担
で引き取り、買主の指定する期限までに代品納入を行い、また数量不足
が判明したときは、買主の指定する期限までに追加納入をしなければ
ならない。
4.売主は、受入検査の結果、契約数量を超えて超過納入をしたときは、
買主の指定する期限までに、売主の負担で超過分を引き取るものとする。
5.買主は、受入検査の結果、不合格になった物について、その不合格が
些細な事由によるものであり、買主の工夫により使用可能であると認める
時は、売主と協議のうえ価格を決定し特別にこれを引き取ることができる。
お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03−5633−9668へ
③所有権と危険負担
そもそも「所有権」と「危険負担」 とは何でしょう?
商品引渡の際の「所有権」と「危険負担」について、両者は同じ意味だと
思っている人が多いですが、それは間違いです。両者の違いを簡単に
書くと下記のようになります。
■所有権
物を支配する権利のこと。法律の範囲で自由に利用(使用・処分)できる
権利のことをいいます。
例えば売主から買主への商品の引渡は完了しているが、買主の支払が
完了するまでは依然として所有権は売主に残る(所有権留保といいます)
ような契約になっているときがあります。
この所有権留保の権利を売主が保有している場合、買主が代金を払わない
ときには売主は留保している所有権に基づいて、一旦買主に引き渡した製品
の取り戻しをする、といったようなことが可能になります。
■危険負担
例えば、商品納入後、受入検査が行われる前に売主・買主のいずれの
過失にもよらず商品が燃えてしまったような場合の決着をどうつけるか?
という点についての考え方を言います。
具体的には、燃えてしまった商品の対価を買主が支払うのかそれとも
売主が泣きを見るのか?ということになります。これについては法律上、
下記の2つの考え方があります。
(A)危険負担債務者主義
★ここでいう「債務」とは商品を納入する義務のことを言います。
つまり危険を負担するのは債務者=売主という訳です。
代金支払義務は消滅する。よって生じた買主は燃えてしまった商品
代金の支払をする必要はない。つまり危険(商品の消滅という損害)
の負担は債務者(売主)にかかることになる。
(B)危険負担債権者主義
★ここでいう「債権」とは商品を受領する権利のことを言います。
つまり危険を負担するのは債権者=買主という訳です。
代金支払義務は消滅しない。よって依然として売主は買主に
代金支払請求ができるので生じた危険の負担は債権者(買主)
にかかることになる。
民法は、特定物(A商品、B別荘と特定できるもの)に関する商品の権利
移転契約では債権者主義の立場を取り、それ以外では債務者主義の立場
を取っています。
ここから先が重要です!
上記の債権者主義の規定は強行規定ではありません!
当事者の合意で債務者主義に自由に変えられるのです!
よって実務上、売主の立場にいるときには、例えば「A商品の引渡後、
受入検査までに火災等の事故により商品に生じた損害は買主の負担
とする。」といった特約を付けて実質的には商品引渡後は債権者主義
の考え方に従い買主が危険負担するようにします。常識的に考えて
一端商品を納入してしまえば、売主がコントロールできない訳ですから
上記の特約はリーズナブルであると言えるでしょう。
以上のようなことから考えると、実務の上では(売主の立場からいえば)
所有権移転は遅ければ遅いほど、また危険負担の移転は早ければ早い
ほど、有利な契約条件になるということが言えますので(相手方の信用
度、取引関係、商品の特性等にもよりますが)契約交渉上できるだけ自分
に有利な条件を提示して交渉を進めて行きましょう。
(文例)
パターン①(買主有利)
商品の所有権は商品の引渡完了の時に売主から買主に移転し、
危険負担は商品の検査完了の時に売主から買主に移転する。
パターン②(売主有利)
商品の所有権は買主が商品の代金を支払ったときに売主から買主
に移転し、危険負担は商品の引渡完了の時に売主から買主に移転する。
パターン③(両者平等?)
商品の所有権は商品の検査完了の時に売主から買主に移転し、
危険負担は商品の引き渡し完了時に売主から買主に移転する。
お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03−5633−9668へ
④契約不適合責任(カシタンポセキニン)
契約不適合とは、商品などが当然有すべき性質を有していないこと
または取引上普通に要求される品質が欠けていることをいいます。
2020年4月の施行までは「瑕疵担保責任」と言われていました。
契約不適合責任とは、商品を購入後、その商品に契約不適合がありそれが
通常の注意をもってしても発見できないような契約不適合である場合に、
ある一定期間内であれば、買主が契約解除、代金減額、追完請求および損害
賠償等を売主に請求できることを言います。
ただし、企業間取引など商人間の売買については、買主は商品の
受け取り後、遅滞無く検査し、契約不適合や数量不足を売主に通知する義務
が課され、それを怠った場合は買主は契約解除、代金減額、追完請求および損害
賠償請求ができないとされています。
なお、契約不適合責任を売主が負う期間は原則として商品の引渡から民法
では1年、商法では6ケ月となっています。
ここから先が重要です!
上記の1年や6ケ月も強行規定ではありません。あくまでも任意規定
ですので、当事者間で自由に個々の商品の特性、取引形態に応じ、
補償範囲と併せて相手交渉し、違う期間を取り決めることができます。
また、契約不適合の期間だけでなく、その補償内容も代品取り換えなのか
それとも代金減額なのか等、相手側と商品の特性に応じ交渉可能です。
要は交渉次第なのです!なので、買主/売主どちらの立場にたっても
きちんと自社の主張ができるように事前に方針を決めておいた方が有利
に契約交渉を進められることは言うまでもありません。
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⑤期限の利益の喪失
例えば、商品を受け取った買主の代金支払期限が、受取日より起算して
30日を経過する日まで、となっていたとします。これは別の言い方をする
と買主は商品を既に手に入れているのにもかかわらず30日間は支払
をしなくても良い権利(=期限の利益)を持っている、ということができます。
ところがもし仮に、買主が破産宣告を受けるようなことになった場合、それを
知った売主としてはどう思うでしょうか?
とても支払期限(期限の利益30日)まで悠長に待っていられないのですぐに
でも債権回収をしたいはずです。
そこで、あらかじめ契約の中で期限の利益を喪失する特約を定めておき、
破産、不渡り、民事再生法の適用申請等の買手の信用状態が悪化した
ようなケースにおいて支払期限まで待たずしてすぐに回収を図るようにように
しておくことがよく行われます。
(文例)
(期限の利益の喪失)
買主または売主は下記の一(倒産、不渡り、民事再生法申請等)
にでも該当した場合は、当然に期限の利益を喪失し、ただちに
相手方に対して債務を弁済しなければならない。
★売主の立場としてこの条項を入れられるかどうかは、相手方の信用問題
や力関係および支払条件等、色々な要因がからんでくると思います。ですが
基本的には、「どの契約書にも一般的にある条項ですので。」と契約書に
できるだけ、記述するように交渉しましょう。買主側からこれを入れることを
合理的に反論できる理由はあまりないはずです。
★なお実務上、相手方が倒産や民事再生法申請の状況に陥ったときの回収
のやり方としては、「期限の利益を喪失したのだから直ちに現金で払って
ください。」というよりも、次にご説明する相殺の手段により回収を図るケース
が多いようです。
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⑥相殺
相殺とは、例えば売主が買主に700万円の売掛金債権があり、
逆に買主も売主に対して500万円の債権を持っているような場合
(例:支給品や他の取引によるもの等)において、その債権債務を
対当額にて消滅させ、売主の債権を差し引き200万円にすること
を言います。
売主(700)−買主(500)=残り売主の債権(200)
相殺は、当事者間で合意のうえ、日常的に前述のような差し引き
により行われるものですが、緊急事態に片方の当事者が一方的に
差し引きして相殺を行うこともあります。
例えば前述の例で言えば、買主が倒産したような場合に、売主の一方
的な通知により双方の売掛金債権を相殺し、最終的に差し引き200
万円に売主債権を減らすようなことをします。
もしこの相殺が売主に認められていなければ、どうなってしまうでしょう?
買主は倒産してしまったので売主に対する700万円の支払いはできない
にもかかわらず、逆に売主は支払期日が来たら500万円支払わなけれ
ばならず、非常に売主にとって不利です。よってそのような不平等を避け
るためにこの相殺制度があり、倒産した取引先から売掛金を回収する
有効な手段として良く利用されています。
もう少し細かい条件をここで見てみましょう。
前述の例で言えば、相殺する側の債権(売主債権700万円)を自働債権
といい、相殺される側の債権(買主債権500万円)を受働債権と言います。
仮に、売主債権の支払期日を3/1(=買主は3/1までに支払わなけれ
ばならない)、買主債権の支払期日を6/1(=売主は6/1までに支払わ
なければならない)としましょう。
相殺を行うためには両債権が相殺され得る状態にあること(相殺適状とい
います)が必要要件とされ下記の条件を満たすことが必要です。
(A)自働債権と受働債権が存在していること。
(B)両債権が弁済期にあること。(=支払期限が来ていること)
但し、受働債権に関して言えば、弁済期に達していなくとも相殺する側
(=売主)が弁済期以前に支払う意志(期限の利益を放棄する意志)が
あれば差し支えません。上記の例で言えば3/1の時点では買主が支払
をしなければいけない期限はきていますが、売主の支払期限はまだ来て
いません。ですが早く相殺したいので、受働債権(=売主の債務)の
支払期限はきていなくても、その期限の利益を放棄して相殺することが
可能です。
さらに発展形を見てみましょう。
上記の例で買主が倒産したような場合はどうでしょう?
通常、売主としては悠長に自働債権(=買主の債務)が
弁済期になるまで待ってられません。(一方、前述のとおり
受働債権(=売主の債務)は自分で期限の利益を放棄する
ことができるので すぐ放棄できます)。
そこで期限の利益の喪失の特約条項の登場です。
この条項を設けることにより、自働債権が弁済期にあるか
どうかにかかわらずいつでも相殺できるようにしておくのです。
上記の例で言えば2/1に買主が倒産したら直ちに期限の
利益を喪失し、自働債権の弁済期が到来したことにしてしまう
のです(本来は3/1)。
この条項があることにより、相手方が倒産や不渡りなどの事態
に陥ったとしてもスムーズな債権回収をできるようにします
ただし、期限の利益を喪失させ、相殺適状の要件を満たしている
にもかかわらず、相殺ができないケース(例:両債権が差し押さえ
や質権設定をされたものであるケース)、もありますので注意が
必要です。
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⑦損害賠償および損害賠償額の特約
相手方に債務不履行等があり、債権者が損害を被った場合には
相手方に損害賠償を請求することができます。
その際の損害賠償の範囲について、民法416条では、その債務
不履行によって通常債権者の被るであろう通常損害および当事者
の予想しまたは予想の可能であった特別損害としています。
しかしながらこの規定だけでは実際問題として「ではこのケースでは
いくらになるのか?」と賠償範囲を決めることは困難であり、きちんと
最初から賠償額を決めておきたい場合は、民法420条の規定に基づき
損害賠償額の予定(当事者間で予め賠償すべき額として定めた額)の
条項を契約書上に定めることができます。
この額は、利息制限法などの特別法や公序良俗に反しない限り(この
辺の解釈が難しいところですが)かなり高額に定めることもできます。
(文例)
(損害賠償)
買主および売主は、相手方の本契約または個別契約の違反により
損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。
(損害賠償額)
買主が代金の支払を怠ったときは、買主は売主に対して支払期日
の翌日から支払日までの年3割の割合による損害金を支払うものとする。
(違約金)
売主が商品の納入日までに納入を怠ったときは売主は買主に対して
金○○万円の損害金を支払う。
なお、上記の「違約金」を定める場合になかなか具体的な固定金額を
契約締結時に合意するのは難しいのでよく、「受託会社に支払われた合計額を
上限額とする」などと定める場合が多いです。しかしこれは、一度も支払いが
なされていない内に損害が発生した場合は、一切損害賠償がなされない、という
こともあり得るので注意が必要となります。
損害賠償の特約をするケースとして大体下記のようなケースがあります。
・支払遅延による損害
・契約変更・解除による損害
・納入遅延による損害
・支給品不良による損害
・支給品、貸与品滅失による損害
・不良品発生による損害
・製造物責任に起因する損害
・知的財産権侵害による損害
・秘密情報漏洩による損害
なかなか、契約締結の時点で損害賠償額を決めてしまうというのは
難しいことかもしれませんが、もし状況により、決めてしまうことが
可能であれば、両当事者にとって支払予想額が想定できるという
のは大きなメリットであると思います。
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⑧契約解除(無催告解除)
契約の原則に従えば、相手方に契約不履行や破産宣告等が
あってもいきなり解除することはできません。まず相手に催告
(債務の履行を請求すること)をしなければならないことになって
います。
この催告は通常、内容証明郵便によって行いますが、相手方の
契約違反等に対してこのような手続をしなければ契約の解除も
できないというのは非常に面倒です。
そこであらかじめ契約書上に下記のような無催告解除の特約を
入れておき、催告の手続を踏まなくても直ちに契約を解除できる
ようにしておきます。(そうは言っても実務上はやはり催告をする
ことが多いと思われますが)
(文例)
・第○○条(契約解除)
甲または乙は相手方が下記の一にでも該当した場合は何ら催告
を要せず直ちに本契約および個別契約を解除できる。
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⑨契約期間
契約を結ぶときは一般にその存続期間(始期〜終期)を定めるので、
その期間が満了するとその契約は当然に終了します。また契約の
効力は通常その契約の成立(締結)と同時に発生するのが一般的で
すが、次のような例外もあります。
・約定によって効力発生の時期を将来のある時期に延ばすケース。
(文例) 本契約は政府の許可が下りた日より有効とする。
・期間が満了してもさらに契約を継続する必要のあるときは、あらかじめ
「自動更新条項」を入れておき再契約をする手間を省くケース。
(文例)
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了
の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、
本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
自動更新の欠点としては①契約を途中で打ち切りたいと思った場合に
契約解除するのが難しい。②何もしなくても自動更新をしてしまうので
当契約書自体の存在が忘れ去られてしまう可能性がある、等があります
ので注意が必要です。
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