②納品および受入検査
ポイント①(検査方法)
一口に受入検査と言っても、その商品の特性や納入数によって
色々なバリエーションが考えられます。従って買主の定めた検査方法
・規格に基づくのか?売主が定めるのか?両者協議して定めるのか?
等について、良く当事者で話し合って記述しましょう。
ポイント②(納入日と検査日)
売主としては通常、商品を納入後、検査に合格すれば安心して売掛金帳簿
に計上することができます。ところがこの「納入日」と「検査日」の間が大きく
離れているときが問題となります。
商品を納入したは良いが、いつまで経っても買主が検査合格を出してくれず
請求書を発行できない状態が続いたら売主としてはどうでしょう?大変なこと
になりますよね?
従って、トラブルを避けるためにも、納入後どのようなスケジュールで検査を
行うかまで細かく両当時者で話し合って、契約書に記述することがポイントです。
また、商品の特性により受入検査を省略する可能性があるときはその旨もきちん
と記述しましょう。
ポイント③(不合格品・数量不足・数量過剰の場合の処置)
検査の結果、不合格等が出た場合の後処理をどのようにするのか ?
代品納入・損害賠償・不合格品引き取りなどなど色々あるかと思います。
その時になってあわてても手遅れです。個々のケースに応じてどのように
対応するのかを当事者間で話し合って契約書に記述しておきましょう。
(文例)
1.買主は、売主による商品納入後、直ちに両当事者で協議して定めた
検査方法・規格に基づき受入検査を行い、合格した物のみを受け入れる。
不合格になったものについては、速やかに書面等により売主に通知する
ものとする。
2.前項の定めにかかわらず、当事者間であらかじめ受入検査を省略する
こととした場合は、買主は売主が納入した商品を直ちに受領するものと
し、これをもって検収とみなす。
3.売主は、受入検査の結果、不合格になったものについては、売主の負担
で引き取り、買主の指定する期限までに代品納入を行い、また数量不足
が判明したときは、買主の指定する期限までに追加納入をしなければ
ならない。
4.売主は、受入検査の結果、契約数量を超えて超過納入をしたときは、
買主の指定する期限までに、売主の負担で超過分を引き取るものとする。
5.買主は、受入検査の結果、不合格になった物について、その不合格が
些細な事由によるものであり、買主の工夫により使用可能であると認める
時は、売主と協議のうえ価格を決定し特別にこれを引き取ることができる。
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