「契約書って本当に必要?」でも述べましたが、

契約書は作っておいた方が絶対得なことが多いです。

 

では、中小企業のビジネスの中で一番良く使われる

契約書は何でしょう?答えは下記の2つです。

 

①秘密保持契約書

②取引基本契約書

 

恐らく全契約書のうち、60%~70%は上記の2つの

契約書で占められるでしょう。

 

秘密保持契約書締結

 ⇒新規取引先との秘密情報交換

  ⇒評価

   ⇒合格

    ⇒取引基本契約書締結

     ⇒取引スタート

 

という流れが最もポピュラーになります。

 

良く注文書/請書だけで取引を行っている例もありますが

商品の数量、価格、納期等の極限られた合意事項だけで

は、現代の複雑化した商取引にはとても対応できないでしょう。

 

そこで、品質保証、知的財産、契約解除等に係る詳細な合意

事項を記載した取引基本契約書を本格的に取引する前に

取り交わすのことが、どの企業にとっても絶対必要になって

きます。

             知っておくとトクする!取引基本契約書の前半と後半とは?

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まず中小企業経営者/個人事業主の方々が理解しておくと

得することが多い事実があります。それは取引基本契約書は

大きく分けて前半後半に分かれているということです。

 

前半:実際の取引に係る担当者にしか判断できない部分

後半:高度な法的知識を要し、専門家のアドバイスが必須な部分

 

非常に多くの人が、「契約書は後半の部分が全て」と誤解している

のです。

 

でも良く考えてみてください。

法律の専門家が、納期をいつまでにしたら良いか?などについて

わかるでしょうか?

弁護士が、品質保証の期間をどれくらいとったら良いかなどについて

明確に答えられるでしょうか?

行政書士が、商品の受入検査の方法について、実際の担当者の

方より詳しいでしょうか?

 

答えはNo!

 

「契約書なんて面倒くさいものは、できるだけ専門家に任してしまって

とっとと締結してしまいたい」というお気持ちはすごく良くわかります。

 

でも前半の部分については法律の専門家ではわからないのです。

経営者や実際の現場の担当者の方々しか正解を導き出せない

ビジネス上の重要なポイントなのです。

 

ここについて自社の考え方/戦略が定まっていなければ交渉相手方

に良い様に押し切られてしまいます。

 

逆に言えば、このポイントについてきちんと検討をし、自社の考え方を

固めておけば契約交渉を優位に進めることができます。

 

是非、この前半の部分についてはご自身で良くご検討のうえ、逆に

法律の専門家達に指示するぐらいの勢いで進めてしまってくださいね。

前半部分の具体的ポイントとは?⇒こちらをご覧ください


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