契約書に似ている文書には「覚書」、「確認書」、「協定書」、「念書」

などがあります。


よく誤解されることですが、あくまでもこれらは単に下記のようなケース

に応じて表題を使い分けているだけであり、表題に関係なく記載され

ている内容が契約書としての実態を備えているような場合には

契約書として看做されます。

別の言い方をすると、「まぁー覚書であって契約書じゃないから取り敢え

ずサインしとけば?」という考えで良いということは決してありません。

あくまでも中身で判断される、という点に注意しましょう。



◆覚書、確認書


  一般的に、下記の2つの場面で作成することが多いようです。

  ①まだ契約書は締結していないけれども、双方の合意事項を

    書面に残しておきたいケース

  ②契約書を締結後に、新たに合意事項を追加するケース

  ③契約書に既に記載された事項を変更するケース


◆協定書


  一般的に、契約当事者間で契約の基本的事項を約定した

  基本契約書ができており、その基本事項の具体的な細目を

  定める書面として使用されます。



◆念書

  覚書と同様ですが、内容は更に自由で幅広く、詫び状のように

  契約の実質を備えていないものもあります。形式的には一方の

  当事者が他方に差し入れる差し入れ方式をとった書面のことを

  指します。

  よくヤクザのベンツに追突してしまったときなどに書かされるのが

  そうです(^^;)

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最近では上場企業と言えども、平気で倒産する
ようになってきましたよね?

契約交渉において、「大企業だから大丈夫だろう。」
と一方的に相手方に有利な条件を飲んでしまうのではなく、
理不尽なところはきちんと改めるよう要求することが必要です。


ところが大企業には大企業のご事情があるのです。


大抵、社内で承認された、提携雛型契約書があり、


「これが社内統一フォーマットだから変更する
 訳にはいきません!」


という誠に理不尽な理屈で自社に有利な押し通そうと
してくることが多いのです。


合理的な経営をするため、どの相手とも画一的・統一的
に契約締結したいという事情があるのはわかりますが
ここで引き下がってはいけません!!

***********************************
社内統一フォーマットを変更できないご事情は良く
わかりました。

では別途覚書をご用意しますので、そちらの方で、
変更点を記載
させていただくということでお願いできま
せんか?
***********************************


と、お願いしてみるのです。

契約書そのものの変更ではなく覚書であれば、
意外とすんなりと応じてくれることが多いのです。

法律的な効力から言えば、契約書だろうと覚書であろうと
その効力は変わらないので、おかしな話なのですが、
そこは敢えて突っ込まないでおきましょう。

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