⑨契約期間
契約を結ぶときは一般にその存続期間(始期〜終期)を定めるので、
その期間が満了するとその契約は当然に終了します。また契約の
効力は通常その契約の成立(締結)と同時に発生するのが一般的で
すが、次のような例外もあります。
・約定によって効力発生の時期を将来のある時期に延ばすケース。
(文例) 本契約は政府の許可が下りた日より有効とする。
・期間が満了してもさらに契約を継続する必要のあるときは、あらかじめ
「自動更新条項」を入れておき再契約をする手間を省くケース。
(文例)
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了
の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、
本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
自動更新の欠点としては①契約を途中で打ち切りたいと思った場合に
契約解除するのが難しい。②何もしなくても自動更新をしてしまうので
当契約書自体の存在が忘れ去られてしまう可能性がある、等があります
ので注意が必要です。
お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03−5633−9668へ