④契約不適合責任(カシタンポセキニン)

  契約不適合とは、商品などが当然有すべき性質を有していないこと

  または取引上普通に要求される品質が欠けていることをいいます。

  2020年4月の施行までは「瑕疵担保責任」と言われていました。
 

  契約不適合責任とは、商品を購入後、その商品に契約不適合がありそれが

  通常の注意をもってしても発見できないような契約不適合である場合に、

  ある一定期間内であれば、買主が契約解除、代金減額、追完請求および損害

  賠償等を売主に請求できることを言います。
 

  ただし、企業間取引など商人間の売買については、買主は商品の

  受け取り後、遅滞無く検査し、契約不適合や数量不足を売主に通知する義務

  が課され、それを怠った場合は買主は契約解除、代金減額、追完請求および損害

  賠償請求ができないとされています。

  なお、契約不適合責任を売主が負う期間は原則として商品の引渡から民法

  では1年、商法では6ケ月となっています。

 

  ここから先が重要です!

 

  上記の1年や6ケ月も強行規定ではありません。あくまでも任意規定

  ですので、当事者間で自由に個々の商品の特性、取引形態に応じ、

  補償範囲と併せて相手交渉し、違う期間を取り決めることができます。

  また、契約不適合の期間だけでなく、その補償内容も代品取り換えなのか

  それとも代金減額なのか等、相手側と商品の特性に応じ交渉可能です。
 

  要は交渉次第なのです!なので、買主/売主どちらの立場にたっても

  きちんと自社の主張ができるように事前に方針を決めておいた方が有利

  に契約交渉を進められることは言うまでもありません。

 

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