■契約書の訂正印と捨印
訂正印と捨印はできるだけ使わない方が良い!
ということです。
訂正印で契約書を修正するのは本当に神経を使います。
間違いやすいですし、更には「これ改竄じゃないの?」と
第三者にあらぬ疑いの目で見られるので、良いことは
一つもありません!
契約書を間違えたら、原則は作り直すか、別途変更の覚書
を締結し、すでに押印済みの契約書原案はできるだけそのまま
にしておいた方が良いです。
それでも、訂正印や捨印で契約書の修正をしなくてはならない!
という方だけ、この先を読み進めていただけたらと思います。
「訂正印」とは重要な文書の字句を訂正する場合、たしかに訂正する権限
のある者(すなわち契約書等の署名・記名押印者)が訂正したことを明確
にするために押印するものです。
訂正の際、それが勝手に書きかえられたのではないということを示すために、
記名押印に使用したのと同じ印鑑を使用します。
訂正は訂正箇所に二本線を引いて行います。その際に元の文字が読めるよう
にしておくことが必要です。そして縦書きならば右横、横書きならばその上に正しい
文字を書き、欄外には「削除○字」「加入(または挿入)○字」 と記しておきます。
などの記号は文字数にカウントする場合の方が多いようです。(カウントしなくても
大きな影響はありませんが、カウントした方が考え方がシンプルになるので無難
であろう、程度の話だそうです。by公証人役場ヒヤリング)
訂正印は欄外の加除箇所の記載のそばに押す場合と訂正箇所のそばに押す場合
とがあります。2人以上の記名押印者がいる場合はどちらか一方の当事者が勝手に
訂正したのではないことを示すために記名押印者全員の印を押す必要があります。
なお、実務上完璧を期すのであれば、下記のポイントを守っていると良いようです。
◆ポイント1:「○字加入」「○字削除」という書き方はしないこと ⇒例えば、「3字加入」とした場合は、「13字加入」と書き換えができてしまいます。
◆ポイント2:数字はできれば大字(壱、弐、参等)を使うのが望ましい
⇒例えば、「一、二」などは「二、三」などと書き換えができてしまいます。
◆ポイント3:訂正印はできれば、欄外ではなく、訂正箇所に押す
⇒欄外に押した訂正印は、やりようによっては他の箇所の訂正もできて
しまいます。

↑ ↑ ↑ ↑
※ポイント3にありますように、あまりお勧めしません!
「捨印」とは後日になって訂正箇所が見つかった場合にいちいち訂正印を押して
もらいに行く手間を省くためにあらかじめ欄外に訂正印をもらっておくものです。
しかし捨印をすると知らないうちに無断で文書内容を変更されてしまう恐れがある
ため、基本的には安易に捨印をするべきではなく、訂正のあった都度、訂正箇所
に訂正印を押すようにします。

