■契約解除(無催告解除)

  契約の原則に従えば、相手方に契約不履行や破産宣告等

  があってもいきなり解除することはできません。

 

  まず相手に催告(債務の履行を請求すること)をしなければ

  ならないことになっています。この催告は通常、内容証明郵便

  によって行いますが、相手方の契約違反等に対してこのような

  手続をしなければ契約の解除もできないというのは非常に面倒です。

 

  そこであらかじめ契約書上に下記のような無催告解除の特約を

  入れておき、催告の手続を踏まなくても直ちに契約を解除できるよう

  にしておきます。(そうは言っても実務上はやはり催告をすることが

  多いと思われますが)

 ・第○○条(契約解除)
   甲または乙は相手方が下記の一にでも該当した場合は何ら催告を

   要せず直ちに本契約および個別契約を解除できる。
 

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