■損害賠償および損害賠償額の特約
相手方に債務不履行等があり、債権者が損害を被った場合、
相手方に損害賠償を請求することができます。その際の損害
賠償の範囲について、民法416条では、その債務不履行によって
通常債権者の被るであろう通常損害および当事者の予想し又は
予想の可能であった特別損害としています。
なんのこっちゃ?って感じですよね(^^;)
この規定だけでは実際問題として、「ではこのケースではいくら
になるのか?」が明確でないので、きちんと最初から賠償額を
決めておきたい場合は、民法420条の規定に基づき損害賠償額
の予定(当事者間で予め賠償すべき額として定めた額)の条項を
契約書上に定めることができます。
この額は社会常識を超えない限り(またこの辺の解釈が難しいところ
ですが)かなり高額に定めることもできます。
第○○条(損害賠償)
買主および売主は、相手方の本契約または個別契約の違反に
より損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。
第○○条(損害賠償額)
買主が代金の支払を怠ったときは、買主は売主に対して支払期日
の翌日から支払日までの年14.5%の割合による損害金を支払う
ものとする。
第○○条(違約金)
売主が商品の納入日までに納入を怠ったときは売主は買主に対して
金○○万円の損害金を支払う。
損害賠償の特約をするケースとして大体下記のようなケースがあります。
ケースによっては損害金の額が天文学的数値になる恐れもありますので
損が賠償額の特約をして、リスクヘッジを図るのも検討に値するでしょう。
・支払遅延による損害
・契約変更による損害
・納入遅延による損害
・支給品不良による損害
・支給品、貸与品滅失による損害
・不良品発生による損害
・製造物責任に起因する損害
・知的財産権侵害による損害
・秘密情報漏洩による損害