■期限の利益の喪失

例えば、商品を受け取った買主の代金支払期限が、受取日より

起算して30日を経過する日まで、となっていたとします。

これは別の言い方をすると買主は商品を既に手に入れている

のにもかかわらず30日間は支払をしなくても良い権利(=期限

の利益) を持っている、ということができます。

ところがもし仮に、買主が破産宣告を受けるようなことになった場合、

それを知った売主としてはどう思うでしょうか?とても支払期限(期限

 

の利益30日)まで悠長に待っていられないのでしょう。

すぐにでも債権回収をしたいはずです。

そこで、あらかじめ契約の中で
期限の利益を喪失する特約を定めて

おき、破産、不渡り、民事再生法の適用申請等の買手の信用状態が

 

悪化したようなケースにおいて支払期限まで待たずしてすぐに回収を

図るようにようにしておく ことがよく行われます。

  ・第○○条(期限の利益の喪失)
    買主または売主は下記の一にでも該当した場合は、当然に期限

    の利益を喪失し、ただちに相手方に対して債務を弁済しなければ

    ならない。

なお実務上、相手方が倒産や民事再生法申請の状況に陥ったときの

回収のやり方としては、「期限の利益を喪失したのだから直ちに現金で

払ってください。」というよりも、次にご説明する相殺の手段により回収を

図るケースが多いようです。

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