■契約書の住所
通常は本社の住所を書きます。商法54条でも「会社の住所は
その本店(本社) の所在地にあるものとする」となっています。
但し、支店・営業所などで支店長・営業所長名で契約締結する
場合は支店・営業所の所在地でも良いとされています。
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
受付時間 | 12時~21時 |
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定休日 | 日・祝祭日 |
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