■契約書の日付、有効期間
まずはこの動画をご覧になってみてください。
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契約書の日付は契約はいつ成立したのかを確定するために必ず
必要になります。この日付を都合によって遡らせたり、遅らせたり
することは好ましいこととはいえません。
実際に署名者が署名・記名捺印した日付を書くべきです。
いつ契約が発効したかによってその発生する法律効果に大きな
影響を及ぼす場合もあります。 例えば契約発効日に本当に代表者が
代表権を持っていたかどうかなどその契約書自体の信頼性が疑われたり
するようなケースもありますので充分に注意が必要です。
但し、契約書の日付と異なる日付から契約書の効力を発生させたいとき
もあるでしょう。
例えば、秘密保持契約書の押印の日付は8月1日だったが、
実際の秘密情報の開示はすでに7月20日から始まっていたようなケースです。
このような場合は、
「本契約の有効期間は本契約の締結日に拘らず7月20日から1年間とし。。。。」
などと記載して、契約書の日付と契約書の有効期間のスタート時点をずらす
ことを、実務では良くやります。
繰り返しますが、上記の例で契約書の押印日付までも7月20日に遡ってしまう
ようなことは、トラブルの元になりますのでできるだけ避けた方が良いです。