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契約書や覚書がないと無効か?有効か?
一部の例外を除き、契約成立に必要な法律上の要件は「当事者の合意」
だけです。
例えば私達が日常、八百屋さんで野菜や果物を買う場合に交わしている、
「これ買います。」 「毎度あり」といった口頭でのやりとりも立派な契約であって、
契約書や覚書という書面になっていなくても、この口約束が法的拘束力(効力)
を持ちます。つまり有効なので契約書や覚書は必要ありません。
別の商売の例で言えば、ある小売店が「A社のパソコン○○××を20台お願
いします。」 と 代理店に電話をかけ、代理店が「ありがとうございます。明後日
の配送で手配します。」 と答えれば、これでA社のパソコン○○××20台の
売買契約が成立したことになります。
つまり有効です。従って契約を成立させる(有効にさせる)ために多くの場合、
契約書や覚書は必要ではありません。定期建物賃貸借契約のような、契約書
によるものでないと無効になる一部のものを除いて、無効か有効か?という
意味においては、契約書や覚書は必要ではないのです。
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