契約書や覚書がないと無効か?有効か?

一部の例外を除き、契約成立に必要な法律上の要件は「当事者の合意」

だけです。


例えば私達が日常、八百屋さんで野菜や果物を買う場合に交わしている、

「これ買います。」 「毎度あり」といった口頭でのやりとりも立派な契約であって、

契約書や覚書という書面になっていなくても、この口約束が法的拘束力(効力)

を持ちます。つまり有効なので契約書や覚書は必要ありません。 

別の商売の例で言えば、ある小売店が「A社のパソコン○○××を20台お願

いします。」 と 代理店に電話をかけ、代理店が「ありがとうございます。明後日

の配送で手配します。」 と答えれば、これでA社のパソコン○○××20台の

売買契約が成立したことになります。

つまり有効です。従って契約を成立させる(有効にさせる)ために多くの場合、

契約書や覚書は必要ではありません。定期建物賃貸借契約のような、契約書

によるものでないと無効になる一部のものを除いて、無効か有効か?という

意味においては、契約書や覚書は必要ではないのです。

疑問点・お問い合わせはこちら⇒

お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03−5633−9668へ

お問合せ・ご相談はこちら

画像 088GIF.jpg

業務提携契約専門の
行政書士:遠藤です!

電話/メールのご相談は無制限で無料!
お気軽にご連絡ください

受付時間
12時~21時
定休日
日・祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

担当:遠藤

お問合せ・ご相談受付中

画像 123.jpg

あなたのお話をじっくりと 聞かせて頂きたいのです! 契約交渉の最後まで お付き合いしたいのです! だから・・・・・ 
契約書作成前の電話/メールのご相談は無制限で無料!契約書納品後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!

お電話でのお問合せ

03-5633-9668

infomaster-gyosei.com
※お手数ですが⇒@に変えて送信願います

<受付時間>
12時~21時
※日・祝祭日は除く

当センターご依頼数No1!

 詳しくは下記をクリック!
↓ ↓ ↓ ↓

通常の契約書修正費用の
1/10です

【無料メール講座】

スピード業務提携法
トラブル0・損失0!
早期に業務提携を成功させる
11のノウハウ

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
※無敵のノウハウを
手に入れるには
上記の画像をクリック!

著作紹介

もしあなたが加盟店との FC契約交渉についての 悩みや不安をお持ちであれば 上記の画像をクリック!

【公式ブログ】

↑ ↑ ↑ ↑
遠藤の日常を覗いてみたい
方は
上記画像をクリック!

【Facebook】