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Q.開示する秘密情報について法的な保護を受けるためには相手方と
秘密保持契約を締結しておけば、万全でしょうか?
A.いいえ。
万全ではありません。開示する秘密情報に「秘密」「Confidential」等
の表示をし、また当該秘密情報をきちんと鍵のかかるキャビネット等で
秘密管理している必要があります。
Q.紙媒体の秘密情報と異なり、電子データの秘密情報には「秘密」等の
スタンプをおすことができないので、「秘密」等の表示について特に対応
する必要はなしと考えて良いでしょうか?
A. いいえ
対応する必要があります。 下記に対応例を参考までに表示します。
(a)ワードファイルの例
(b)Eメールの例
Q. 秘密情報は、それを使用する者が、各自で責任をもって保管・管理すれば
十分でしょうか?
A. いいえ。
重要書類や図面などの有形情報は秘密情報の管理者を定め、台帳等で
その出し入れを組織的に管理しましょう。またCADデータなどの無形情報
は、共用のサーバーなどでネットワーク管理者の許可やパスワードで組織
的に管理しましょう。
Q.会社の入り口にさえ、セキュリティーシステムが備わっていれば後は全て
社員なのだから、秘密情報の保管に注意はいらないと思うのですが?
A.いいえ
同じ社員同士であっても、秘密情報の種類、重要性であっても見れる権限
の在る者とそうでないものを厳密に分ける必要があります。人事情報や
M&A情報、極秘研究開発情報などがその例です。
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