⑧契約解除(無催告解除)
契約の原則に従えば、相手方に契約不履行や破産宣告等が
あってもいきなり解除することはできません。まず相手に催告
(債務の履行を請求すること)をしなければならないことになって
います。
この催告は通常、内容証明郵便によって行いますが、相手方の
契約違反等に対してこのような手続をしなければ契約の解除も
できないというのは非常に面倒です。
そこであらかじめ契約書上に下記のような無催告解除の特約を
入れておき、催告の手続を踏まなくても直ちに契約を解除できる
ようにしておきます。(そうは言っても実務上はやはり催告をする
ことが多いと思われますが)
(文例)
・第○○条(契約解除)
甲または乙は相手方が下記の一にでも該当した場合は何ら催告
を要せず直ちに本契約および個別契約を解除できる。
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