⑧契約解除(無催告解除)

  契約の原則に従えば、相手方に契約不履行や破産宣告等が

  あってもいきなり解除することはできません。まず相手に催告

  (債務の履行を請求すること)をしなければならないことになって

  います。
 

  この催告は通常、内容証明郵便によって行いますが、相手方の

  契約違反等に対してこのような手続をしなければ契約の解除も

  できないというのは非常に面倒です。
 

   そこであらかじめ契約書上に下記のような無催告解除の特約を

   入れておき、催告の手続を踏まなくても直ちに契約を解除できる

   ようにしておきます。(そうは言っても実務上はやはり催告をする

   ことが多いと思われますが)

 (文例)
 ・第○○条(契約解除)
   甲または乙は相手方が下記の一にでも該当した場合は何ら催告

   を要せず直ちに本契約および個別契約を解除できる。

 

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