①個別契約の成立

 個別契約とは、日常的に取引先と取り交わす「これ買います!

という、注文書」と 「ありがとうございます。承ります!という注文

請書」による合意と考えてください。
 

・いつの時点で注文書は有効になるのか?

・相手方の諾否(注文請書)はいるのか?

・注文書発効後、1年後に注文請書が来たらどうなるのか?
 

買主側の購買担当にとって、とても気になるところですよね?

売主側の商品を製造・発送する担当者にとっても同じです。
 

でも実際は、「売主側の営業担当」と「買主側の購買担当」で

契約交渉が進められることが多く、「売主側の営業担当」が

商品製造・発送担当と密に連絡をとってないことも珍しくないの

できちんと自社の主張ができず買主側に押し切られてしまうこと

が多いようです。

色々なバリエーションがありますが、基本は次の3パターンが

多いです。

 

パターン①(買主有利

個別契約は、買主が注文書を発行することにより効力を生じる。

 

パターン②(売主有利

個別契約は、買主が品名・数量その他事項を記載した注文書に

より申込を行い、売主がこれに承諾することにより成立する。

 

パターン③(両者平等?

個別契約は、買主が売主に所定の注文書を交付して注文し、

売主がこれを注文請書にて承諾することによって成立する。

但し、注文書の交付後3営業日以内に売主が承諾拒否の

通知を買主にしないときは、当該注文を売主が承諾したもの

とみなし、買主の注文どおりに個別契約が成立する。

最近はEDIシステム等、受発注システムを導入するケースも

多いですが、基本的な考え方は同じですので、自社の事情を

良く考えて、適切な主張をしましょう。

 

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