①個別契約の成立
個別契約とは、日常的に取引先と取り交わす「これ買います!
という、注文書」と 「ありがとうございます。承ります!という注文
請書」による合意と考えてください。
・いつの時点で注文書は有効になるのか?
・相手方の諾否(注文請書)はいるのか?
・注文書発効後、1年後に注文請書が来たらどうなるのか?
買主側の購買担当にとって、とても気になるところですよね?
売主側の商品を製造・発送する担当者にとっても同じです。
でも実際は、「売主側の営業担当」と「買主側の購買担当」で
契約交渉が進められることが多く、「売主側の営業担当」が
商品製造・発送担当と密に連絡をとってないことも珍しくないの
できちんと自社の主張ができず買主側に押し切られてしまうこと
が多いようです。
色々なバリエーションがありますが、基本は次の3パターンが
多いです。
パターン①(買主有利)
個別契約は、買主が注文書を発行することにより効力を生じる。
パターン②(売主有利)
個別契約は、買主が品名・数量その他事項を記載した注文書に
より申込を行い、売主がこれに承諾することにより成立する。
パターン③(両者平等?)
個別契約は、買主が売主に所定の注文書を交付して注文し、
売主がこれを注文請書にて承諾することによって成立する。
但し、注文書の交付後3営業日以内に売主が承諾拒否の
通知を買主にしないときは、当該注文を売主が承諾したもの
とみなし、買主の注文どおりに個別契約が成立する。
最近はEDIシステム等、受発注システムを導入するケースも
多いですが、基本的な考え方は同じですので、自社の事情を
良く考えて、適切な主張をしましょう。
お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03−5633−9668へ