■契約書の収入印紙

契約書などには、印紙税法に定められた印紙を貼らなければなりません。

印紙を貼ることにより印紙税を納税するわけです。

まずは動画をご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
①収入印紙に関する簡単なクイズ




②相手方の収入印紙も負担する?





③収入印紙の消印方法は?

印紙を貼らなくても契約書自体の効力に影響はありませんが、「印紙税法

違反」として脱税とみなされるので注意が必要です。印紙税額の2倍の

過怠税を印紙税額と別に課されます。

また、収入印紙の再使用を防ぐために印紙と台紙にまたがって押印を

しなければなりません。これを「消印」といいます。消印をしていないこと

が発覚すると印紙の額面相当額の過怠税(但し、最低1,000円)を取られます。

印紙の再使用を防ぐために押印するだけなので、必ずしも契約書の押印

に用いた印である必要はありません。使用する印章(ハンコ)は通常印判

といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、

名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。


また印章(ハンコ)のないときは印紙と台紙両方に
かかるようボールペンなどで

署名をするだけでもかまいません。その表示は氏名を表すものでも通称、商号の

ようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたり

してもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません(★注意★)。

また、商取引の慣習においては収入印紙の消印のために記名押印者全員

に記名押印に用いた印をもらうのが通常ですが、少なくとも印紙税法の観点

だけを考えればその必要はないということが言えます。なお、「印紙税納付計器」

により納付する(納付印を押す)場合は消印は不要です。

収入印紙の消印_1.jpg
収入印紙の消印2.jpg

お問合せ・ご相談はこちら

画像 088GIF.jpg

業務提携契約専門の
行政書士:遠藤です!

電話/メールのご相談は無制限で無料!
お気軽にご連絡ください

受付時間
12時~21時
定休日
日・祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

info★master-gyosei.com
※お手数ですが★⇒@に変えて送信願います

担当:遠藤

お問合せ・ご相談受付中

画像 123.jpg

あなたのお話をじっくりと 聞かせて頂きたいのです! 契約交渉の最後まで お付き合いしたいのです! だから・・・・・ 
契約書作成前の電話/メールのご相談は無制限で無料!契約書納品後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!

お電話でのお問合せ

03-5633-9668

infomaster-gyosei.com
※お手数ですが⇒@に変えて送信願います

<受付時間>
12時~21時
※日・祝祭日は除く

当センターご依頼数No1!

 詳しくは下記をクリック!
↓ ↓ ↓ ↓

通常の契約書修正費用の
1/10です

【無料メール講座】

スピード業務提携法
トラブル0・損失0!
早期に業務提携を成功させる
11のノウハウ

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
※無敵のノウハウを
手に入れるには
上記の画像をクリック!

著作紹介

もしあなたが加盟店との FC契約交渉についての 悩みや不安をお持ちであれば 上記の画像をクリック!

【公式ブログ】

↑ ↑ ↑ ↑
遠藤の日常を覗いてみたい
方は
上記画像をクリック!

【Facebook】