Q.開示する秘密情報について法的な保護を受けるためには相手方と

  秘密保持契約を締結しておけば、万全でしょうか?

A.いいえ。

  万全ではありません。開示する秘密情報に「秘密」「Confidential」等

  の表示をし、また当該秘密情報をきちんと鍵のかかるキャビネット等で

  秘密管理している必要があります。

Q.紙媒体の秘密情報と異なり、電子データの秘密情報には「秘密」等の

  スタンプをおすことができないので、「秘密」等の表示について特に対応

  する必要はなしと考えて良いでしょうか?

A. いいえ

   対応する必要があります。 下記に対応例を参考までに表示します。

   (a)ワードファイルの例

   (b)Eメールの例

Q. 秘密情報は、それを使用する者が、各自で責任をもって保管・管理すれば

   十分でしょうか?

A. いいえ。

   重要書類や図面などの有形情報は秘密情報の管理者を定め、台帳等で

   その出し入れを組織的に管理しましょう。またCADデータなどの無形情報

   は、共用のサーバーなどでネットワーク管理者の許可やパスワードで組織

   的に管理しましょう。


Q.会社の入り口にさえ、セキュリティーシステムが備わっていれば後は全て

  社員なのだから、秘密情報の保管に注意はいらないと思うのですが?

A.いいえ

  同じ社員同士であっても、秘密情報の種類、重要性であっても見れる権限

  の在る者とそうでないものを厳密に分ける必要があります。人事情報や

  M&A情報、極秘研究開発情報などがその例です。

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