ここでは、秘密保持契約を締結するにあたり重要な

4つのポイントについて見て行きます。

 

①いつまでに締結する必要があるか?

②情報開示する目的は何か?

③情報の開示パターンは?

④秘密保持期間はどれくらいか?

 

①いつまでに締結する必要があるか?

簡単に言うと、「相手方に最初に秘密情報を開示する前までに」です。

 

よくある失敗例が、相手方と商談しているうちに盛り上がってしまって

勢いで秘密情報を開示してしまい、それをもとに色々と議論したは

良いが、結局はビジネスとならず、秘密情報だけが相手方に開示

されただけの結果になってしまうパターンです。

 

その場の雰囲気が盛り上がっているときに、「ここから先は秘密保持

契約に署名してもらわないと開示できません。」と言い出すのは勇気

がいることかもしれませんが、ここはきちんと主張しなければなりません。

 

また、相手方が秘密情報管理の重要性をきちんと理解している会社で

あれば逆に、「おーこの会社は秘密情報管理をきちんとしているので

信頼できそうだな。。。」と思う可能性だってあるのです。

 

秘密情報を最初に開示する前にきちんと秘密保持契約を締結しましょう。

 

「そうは言ってもやはり締結前に開示してしまった!」という場合は

どうすれば良いのか?

 

まだ手段が残っています。

 

秘密保持契約書の締結前に開示してしまった情報であっても、「後付け」

で秘密保持契約書の対象にすることができます。例えば。。。

 

本契約締結前に、○月○日以降に開示した以下の秘密情報についても

本契約の規定を適用する

 

というように規定すれば、後付けでも契約締結前に開示してしまった

秘密情報の秘密保持義務を相手方に負わせることが可能になります。

 

他には、契約書の日付をバックデートし最初に秘密情報を開示した

日付にするという方法もありますが、事実とは異なるので後に紛争

の元になる恐れがあるので、できるだけ避けるようしましょう。 

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②情報開示する目的は何か?

何のために情報開示するのか?について当事者の認識

を一致させることが重要です。秘密情報の開示者はできる

だけ、その解釈を広くとってそれに関わる全ての情報に

ついて、秘密保持義務を秘密情報の受領者に負わせよう

としますし、逆に秘密情報の受領者の立場とすれば、できる

だけその解釈を狭くして、自分の秘密保持義務の範囲を

狭くしようとします。

 

 【情報開示の目的の例】

①開示者の立場にたった文言(できるだけ広く解釈できる文言)

 ⇒TV開発に係る秘密情報開示のため

②受領者の立場にたった文言(できるだけ狭く解釈できる文言)

 ⇒液晶TV型番1234の電源アダプタ回路の開発に係る秘密情報

  開示のため

 

③情報の開示パターンは?

当事者双方が秘密情報を互いに開示し合うのか、片方のみが開示

するのかを確認しましょう。

秘密保持義務は自社にはできるだけ軽く、相手方にはできるだけ

重くするのが原則です。開示パターンによっては秘密保持義務の

レベルを変えることがあるので、事前によく確認しましょう。

(a)双方が開示⇒双方が秘密保持義務を負う

(b)相手方のみが開示⇒自社のみが秘密保持義務を負う

(c)自社のみが開示⇒相手方のみが秘密保持義務を負う

 

④秘密保持期間はどれくらいか?

 秘密情報の有する価値、有用性、秘密性の度合いによって

その情報を秘密として管理すべき期間(秘密保持期間)が

異なってきます。当事者間で授受する秘密情報について

どれくらいの秘密保持期間が適当であるか、事前によく検討

しておきましょう。これをきちんとやっておかなかったために、

永遠に秘密保持しなくてはならないような羽目になった失敗例

もあります。

 

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