秘密情報の具体例としては下記のようなものがあります。

   有形の物 無形の物 
 自分の物

・顧客名簿

・企画書

・営業計画書

・図面

・電子メール

・CADデータ

・電子ファイル

・口頭で開示した情報

・映像で開示した情報

他人からの

預かり物

 

・サンプル

・仕様書

 

そして先程ご紹介した、「不正競争防止方法」では秘密情報を下記

のように定義付けしています。重要なポイントになりますが、この定義

に当てはまらない情報はいくら社内で秘密情報としてその価値を

認めていても、法律上は秘密情報として認められず、いくら第三者

に漏洩されたところでこの法律によって保護されません。

①秘密として管理されている情報(秘密性)

例えば、書類の上に、「社外秘」とか「Confidential」というような表示

がされていることを言います。更に鍵がかかるロッカーなどに通常は

保管されていて、その管理者の許可を得ないと社内の人間であっても

見ることができない、というような管理体制下で管理されていることが

必要です。

②役に立つ、有用性があること(有用性)

いくら秘密に管理されていてもその情報に価値がなければ秘密情報とは

言えません。例えば200年前に動いていた人力車の設計図がトヨタ自動車

の社内で秘密として管理されていたとしても秘密情報とは言えない訳です。

③一般に知られてないこと(非公然性)

当然のことですが、いくら秘密に管理されており、有用性があったとしても

その情報がすでに社会一般に広まっているものであればそれは秘密情報

とは言えません。

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